神戸地方裁判所 昭和28年(行モ)7号 決定
申請人 岡田昌三
被申請人 神戸医科大学長
一、主 文
本件申請を却下する。
二、理 由
申請代理人は被申請人に対し、被申請人が昭和二八年五月二〇日申請人に対してなした神戸医科大学の入学許可取消処分の取消を求める訴を提起し(当庁昭和二八年(行)第一八号)、これに関して右取消処分の執行停止を申立てた。その理由とするところは、
「被申請人は神戸市立神戸医科大学の学長であるが、申請人は右大学の昭和二八年度入学試験に受験して合格し、昭和二八年三月二八日同大学第一学年に入学を許可せられ、以来学生として通学していたところ、突然被申請人は申請人に対し昭和二八年五月二〇日附書面で、医学科入学資格を有しないとの理由で入学許可を取消す旨通知してきた。然しながら被申請人は申請人が入学を志願した際、入学資格の有無は充分調査し、すべての要件を具備したものとして入学試験を課した筈であつて、今に及んで入学許可を取消される理由は全くないのであるが、仮に入学資格欠缺の理由が学校教育法に定めてある他の大学に二年以上在学し、監督庁の定める課程を履修していないという点にあるならば右は事実に反する。即ち申請人は浪速大学に二年在学し所定の課程を履修したものであつて、このことは入学願書に添付した浪速大学の証明文書によつて明かであり、後に浪速大学がその証明事実に相違があつたとして被申請人にその旨報告したとしても、これを以て一方的に入学許可を取消すことは許されず、争いとなる課程履修の有無は判決によつて決定されるべきである。又学生の身分に関する学長の処分権限は、学校教育法施行規則第六七条に列挙されてある入学、退学、卒業、休学、転学の場合に限るのであつて本件のような入学許可取消処分は法令で定められていないから、被申請人のなした本件取消処分は権限外の行為であつて無効である。そして申請人は若い学徒であつて学究の意欲に燃えており、この勉学上極めて重大な時期を本案判決があるまで無為に経過することは、申請人にとつて償うことのできない損害というべく、本件処分の停止によつては何ら公共の福祉に重大な影響を及ぼす虞れもないから、本件処分の停止を求める。」というにある。
よつて当裁判所は被申請人の意見を聴いたが、未だ申請人の主張並びに疎明によつては処分の執行により償うことのできない損害を避ける為緊急の必要があるとは認め難い。よつて主文のとおり決定する。
(裁判官 古川静夫 中島孝信 藤野岩雄)